2008年5月23日金曜日

36協定ってしっていますか?

 36協定とは 知っていますか?

これを知らないで働くのはとても危険です。

民法では 労働者を残業させることを 禁止 しています。

労働基準法では、「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。」
としています。週5日勤務なら 1日 8時間勤務したらそれ以上は ダメといっています。
これを破ると 違法です。

驚かれましたか? でも残業はありますよね?

そこで、労使間 つまり 企業と 使われる側 で ある 文章を交わすのです。

これが36協定。

これを結べば ある一定限度まで 残業をすることを法律で許可されます。

労働組合がある会社は労働組合の代表者が

ない場合は 民主的な方法で選出された労働者の代表が 会社と締結します

決める内容は以下のとおり

36協定で定める項目  1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由  2.業務の種類  3.労働者の数  4.1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間   又は労働さ せることができる休日  5.有効期間について

これを労働基準監督署に提出し受理されれば、残業が可能になります。


では 時間は 青天井? いいえ 制限時間があります。

1年 360時間 月45時間 まで

と定めています。

月45時間やった月があれば 年間を通して360時間に調整せねばなりません。

つまり平均で 360時間 ÷ 12ヶ月 = 月30時間

一ヶ月22日労働するとして 1日 1時間半までです。

これが36協定で許されている残業時間と思ってください。


え?・・・もっとやってる・・・よ? と・・

ここに 抜け道があります。

特別条項付と定めている場合です

いわゆる 特別の事情がある場合(繁忙期・会社のなんらかのトラブルで対処・機械の故障・大規模クレーム) など もうどうにもならない という場合のみ

年 6回 まで  該当する 月は(特別条項で定めた)時間まで 許されます。

通常は過労死のラインといわれる80時間なので 80時間で届け出る企業が多いかとおもいます。

でも200時間とか書いてもいいんですが、労働基準監督署が 受理しないでしょう。


ここで、多くの企業が誤解をしている事を書きます。とっても大事な事です

特別条項で80時間と 仮定しましょうか・・

社会保険労務士に 特別条項定を80時間で定めたので トータル教えてくださいというと
かならず

570時間まで

と、回答してきます。

あ・・570時間働かせていいのね? って思った方 要注意・・

違います。
最大で570時間なのです。

この計算式をお教えします。

次回 see you!

0 件のコメント: