2011年3月10日木曜日

契約社員の雇い止めつき契約

契約社員には労働契約を何回か繰り返したあと、何度目かの契約更新時に今回の契約をもって最終の契約更新とし、次回以降は契約更新を行わない旨明記して契約を締結する場合があります。


これを「雇止めつきの契約」といいます。


この契約は最終の契約期間が満了すれば自動的に解除されます。つまり、解雇が決定しています。


契約社員等と「有期雇用契約」を締結する場合、契約更新の都度何度も何も考えずに契約更新をするとトラブルの原因となります。

毎回更新の都度、原則、雇用契約は期間満了とともに終了する旨を記載したほうがいいでしょう。

例外として契約を更新する場合は、その基準について説明しておきます。

要は何度も契約更新が繰り返されると、

契約社員に「更新期待権」が発生し

雇止めではなく、法律上「解雇」とみられます。

「客観的で合理的な理由がない」と解雇権の濫用といわれれば、裁判によって無効と判断される場合があります。

この雇い止めつき契約をされたら、もう先がないと思って転職活動をはじめたほうがいいでしょう。

正社員になれるチャンスはまずこの企業にはありません。

何が悪かったのが自分で分析しましょう。

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