36協定 特別条項付を結べば たとえば
月80時間まで!
と定めれば 年間 570時間 社員をはたかせていいと思っていませんか?!
大きな間違いです!
それは 労働基準法に違反しています。
それでは 月80時間を限度と定めた場合 なぜ570時間となるのか 計算式をご紹介しましょう。
毎月
法廷で定めた月の最大の残業時間 45時間 + 特別条項適用35時間 =80時間
これが成り立ちます。これが その月のMAXですよね。
この特別条項で定めた飛び出た35時間を 最大で許される 6回 を掛けると!・・
210時間ですよね。これに 労働基準法 第36条 で定めた 年間許される 残業時間 360時間を足してください。
ほら でてきた
360時間(年間12ヶ月で許される残業時間)+210時間(特別条項6回分)=570時間
これが 570時間の根拠です。 社労士の方から 80時間と定めたなら 年間MAX570時間ですよ。って言われてそれを鵜呑みにしてませんか?
この210時間は あくまで 例外措置なのです。570時間も社員を年間通して働かせたらどうなりますか?
570÷12= 月47.5時間 働かせてもいい??
大間違い、解釈を間違ってます
特別条項は 特別な事情があった場合のみ 6回適用
となっていますよね?
1年 12ヶ月で割るのは ダメです。
基本は月45時間まで年間360時間なのです。
「特別の事情」の例
臨時的と認められるもの
・予算、決算業務・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫・大規模なクレームヘの対応
・重大な機械のトラブルヘの対応
臨時的と認められないもの
・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき ・・
(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
・使用者が必要と認めるとき
・年間を通じて適用されることが明らかな事由 ・
・年間を通じて適用されることが明らかな事由 ・
こんな理由では特別な事情じゃありません。
ということは・・
具体例を出しましょう。
具体例①
週5日 22日 毎日 1時間の残業がある。
=月 22時間 年間 264時間
合法です
具体例②
毎日1時間残業があり 月 22時間残業しているが、
デパートでは 四半期ごと バーゲンセールを実施するので 三ヶ月に1回年4回 80時間残業する月がある。
合法です。
ではなぜ 合法なのか 説明しましょう。
これはちょっと 難しい計算を行います。
この場合の計算式は
残業時間 80時間 = 法廷内45時間+特別条項35時間
と解釈するのです
80時間の時間が4回なので年 6回までと定めた特別条項付36協定には違反していません。
ですので、80時間行った月が4回ですから
45時間×4ヶ月間=180時間
残った8ヶ月は22時間の残業なので
22時間×8ヶ月=176時間
176時間+180時間=356時間
この部分は年間の360時間を出てはいけません。
残った4回行った80時間の中の特別条項適用分は 35時間×4回=140時間
合計 346時間+140時間=486時間
はい。法廷の36協定特別条項つきで届け出た時間内に収まってます。
具体例③
週5日 22日間 いつも毎日 3時間 恒常的に残業がある
3時間×22日= 月 66時間
違法となる可能性が非常に高い
66時間=36協定の法廷45時間+特別条項の21時間
と解釈します。
当然 66時間 毎月続けば
45時間×12ヶ月=540時間 36協定で定めた年間 12ヶ月 360時間を大幅に オーバーしています。
この場合は 6ヶ月超えたら すべて 残業時間 0 ゼロにしてください。
そうしないと・・・
労働基準監督署から 是正命令が下る可能性が大きいです。
企業は大きなペナルティをもらいます。
未払いのサービスなんて発覚したら、さらに罪が重くなります。
怖いですね・・
これ しってて損はないですよ。
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