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2011年2月21日月曜日

派遣とはそもそも何?

元々はアメリカから日本へ導入された雇用形態なんです。
アメリカでは労使ともに契約意識が非常につよくて契約書に書かれていないことを命じたりするこはまずありません。
いわゆるドライな関係とはこのこと。

よって契約で詳細な約束することが慣習です。

では日本はというと、仕事の仕方などを契約書に詳しく書いておく習慣はありません。
その場で契約以上のことを命じられたら断れないですよね。
よってアメリカの制度を日本にそのままもってきて、労働は日本的な状況のなかで行われこれが多くの問題をだしてます。

でも選択肢で派遣しか無いとなると、派遣契約ではたらくことになります。

そこで契約の内容については文書(就業規則や雇いれ通知書)で細かく確認してください。
自分の就労の記録をきちんと残しておくのも手です。
相手の不当な言い分についても正確なメモを残してください。

何時何分いつだれが、どこで・・と。

ただ、派遣ではたらきつつも、正社員の道がひらけるときがあります。
それは、正社員よりもずっとずっとがんばってる姿を見せてる人や、上司にすかれている人です。

相手は人間なので、ドロくさい話ですが、人にすかれるのが近道だったりもするんです。

おぼえておきましょ


2008年5月23日金曜日

契約社員と派遣社員の違いは?

契約社員というのは
 A社が 自社で募集記事をだして社員を募集し、直接契約期間を定めて雇用する。

メリット
-直接雇用の為、派遣会社に頼むより 人件費を抑制できる
デメリット
-多様な社員を募集するために広告宣伝費を必要とする。



派遣社員というのは
 A社が 人材紹介会社に 欲しい人の条件を出して 人材紹介会社が自分の所で契約をしている人を選び出し、A社に送り込む。

メリット
-募集する宣伝広告費を抑制でき、事務手続きなど 雇用にかかわる面倒な手続きは一切不要。
デメリット
-当然 同じスキルを持っている人なら人件費が高くつく。



ちょっと難しいですか?
たとえば

マンパワー
アデコ
グッドウィル
インテリジェンス

この手の会社が 人材紹介会社です。

たとえば
マンパワー社で 一郎さん(仮名)が 労働契約を結びます。 一郎さんはマンパワー社の社員です。

マンパワー社の仕事は 企業に多様な人材を提供することです。
多数の企業から 予算や能力要件の募集が入ってくるので、適任の人を選び出します。

一郎さんは、マンパワー社から ○○会社というところにあなたを派遣します。○○会社で仕事をしてください。といわれ、○○社に出向き ○○社の社員から依頼をされた仕事をします。


これが 派遣社員という人たちです。


福利厚生や年金、保険などは

契約社員
 基本的に 雇われている会社の福利厚生になり 保険も基本的には その会社の保険組合にはいれます。

派遣社員
 基本的に派遣先の福利厚生は適用されず、雇われ主 マンパワー社やアデコ社の福利厚生が適用されます。当然健康保険も それに準じます。



なので、募集記事をみて 契約社員なのか派遣社員なのか よくみてください。

どっちのほうがいいのか・・それは自分自身で決めること。

正社員になれる可能性が高いのは直接雇用される 契約社員のほうが高い傾向にあるようです。

36協定 特別条項付の計算式 と 罠

さて



36協定 特別条項付を結べば たとえば



 月80時間まで!


と定めれば 年間 570時間 社員をはたかせていいと思っていませんか?!



大きな間違いです!

それは 労働基準法に違反しています。



それでは 月80時間を限度と定めた場合  なぜ570時間となるのか 計算式をご紹介しましょう。



毎月

法廷で定めた月の最大の残業時間 45時間 + 特別条項適用35時間 =80時間



これが成り立ちます。これが その月のMAXですよね。



この特別条項で定めた飛び出た35時間を 最大で許される 6回 を掛けると!・・



210時間ですよね。これに 労働基準法 第36条 で定めた 年間許される 残業時間 360時間を足してください。



ほら でてきた



360時間(年間12ヶ月で許される残業時間)+210時間(特別条項6回分)=570時間





これが 570時間の根拠です。 社労士の方から 80時間と定めたなら 年間MAX570時間ですよ。って言われてそれを鵜呑みにしてませんか?





この210時間は あくまで 例外措置なのです。570時間も社員を年間通して働かせたらどうなりますか?



570÷12= 月47.5時間 働かせてもいい??



大間違い、解釈を間違ってます


特別条項は 特別な事情があった場合のみ 6回適用



となっていますよね?


1年 12ヶ月で割るのは ダメです。



基本は月45時間まで年間360時間なのです。



「特別の事情」の例

臨時的と認められるもの

・予算、決算業務・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

・納期のひっ迫・大規模なクレームヘの対応

・重大な機械のトラブルヘの対応



臨時的と認められないもの             
・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき ・・

(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき         

・使用者が必要と認めるとき                      
・年間を通じて適用されることが明らかな事由 ・



こんな理由では特別な事情じゃありません。


ということは・・



具体例を出しましょう。



具体例①


週5日 22日 毎日 1時間の残業がある。

=月 22時間 年間 264時間


合法です


具体例②

毎日1時間残業があり 月 22時間残業しているが、

デパートでは 四半期ごと バーゲンセールを実施するので 三ヶ月に1回年4回 80時間残業する月がある。


合法です。

ではなぜ 合法なのか 説明しましょう。

これはちょっと 難しい計算を行います。

この場合の計算式は

残業時間 80時間 = 法廷内45時間+特別条項35時間

と解釈するのです

80時間の時間が4回なので年 6回までと定めた特別条項付36協定には違反していません。

ですので、80時間行った月が4回ですから 

45時間×4ヶ月間=180時間

残った8ヶ月は22時間の残業なので

22時間×8ヶ月=176時間

176時間+180時間=356時間

この部分は年間の360時間を出てはいけません。

残った4回行った80時間の中の特別条項適用分は 35時間×4回=140時間

合計 346時間+140時間=486時間

はい。法廷の36協定特別条項つきで届け出た時間内に収まってます。

具体例③

週5日 22日間  いつも毎日 3時間 恒常的に残業がある 

3時間×22日= 月 66時間


違法となる可能性が非常に高い


これは 45時間を越えているので特別条項が適用されてしまいます。6ヶ月までは特別条項を結んでいれば合法ですが

66時間=36協定の法廷45時間+特別条項の21時間

と解釈します。

当然 66時間 毎月続けば

45時間×12ヶ月=540時間     36協定で定めた年間 12ヶ月 360時間を大幅に オーバーしています。

この場合は 6ヶ月超えたら すべて 残業時間 0 ゼロにしてください。

そうしないと・・・

労働基準監督署から 是正命令が下る可能性が大きいです。

企業は大きなペナルティをもらいます。

未払いのサービスなんて発覚したら、さらに罪が重くなります。




怖いですね・・

これ しってて損はないですよ。

36協定ってしっていますか?

 36協定とは 知っていますか?

これを知らないで働くのはとても危険です。

民法では 労働者を残業させることを 禁止 しています。

労働基準法では、「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。」
としています。週5日勤務なら 1日 8時間勤務したらそれ以上は ダメといっています。
これを破ると 違法です。

驚かれましたか? でも残業はありますよね?

そこで、労使間 つまり 企業と 使われる側 で ある 文章を交わすのです。

これが36協定。

これを結べば ある一定限度まで 残業をすることを法律で許可されます。

労働組合がある会社は労働組合の代表者が

ない場合は 民主的な方法で選出された労働者の代表が 会社と締結します

決める内容は以下のとおり

36協定で定める項目  1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由  2.業務の種類  3.労働者の数  4.1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間   又は労働さ せることができる休日  5.有効期間について

これを労働基準監督署に提出し受理されれば、残業が可能になります。


では 時間は 青天井? いいえ 制限時間があります。

1年 360時間 月45時間 まで

と定めています。

月45時間やった月があれば 年間を通して360時間に調整せねばなりません。

つまり平均で 360時間 ÷ 12ヶ月 = 月30時間

一ヶ月22日労働するとして 1日 1時間半までです。

これが36協定で許されている残業時間と思ってください。


え?・・・もっとやってる・・・よ? と・・

ここに 抜け道があります。

特別条項付と定めている場合です

いわゆる 特別の事情がある場合(繁忙期・会社のなんらかのトラブルで対処・機械の故障・大規模クレーム) など もうどうにもならない という場合のみ

年 6回 まで  該当する 月は(特別条項で定めた)時間まで 許されます。

通常は過労死のラインといわれる80時間なので 80時間で届け出る企業が多いかとおもいます。

でも200時間とか書いてもいいんですが、労働基準監督署が 受理しないでしょう。


ここで、多くの企業が誤解をしている事を書きます。とっても大事な事です

特別条項で80時間と 仮定しましょうか・・

社会保険労務士に 特別条項定を80時間で定めたので トータル教えてくださいというと
かならず

570時間まで

と、回答してきます。

あ・・570時間働かせていいのね? って思った方 要注意・・

違います。
最大で570時間なのです。

この計算式をお教えします。

次回 see you!

2008年5月17日土曜日

甘い言葉にだまされるな。人事の甘い罠

 派遣会社っていっぱいありますよね。

たとえば
アデコ
マンパワージャパン
リクルートスタッフ
インテリジェンス  通称インテリ
グッドウィル?
テンプスタッフ ・・・?

まぁ星の数ほどありますが・・

中でも マンパワー など 外資資本は やる気が満々です

さて、面接して登録したとき。・・


仕事を紹介されますが、・・さて、・・・○○会社ですが 時給1400円です と担当者に言われ 鵜呑みですか?

実は 時給は 交渉がききます。

最初に安めにいってみるんです・・・人事担当者は・・・

なぜか・・

たとえば ○○会社で これぐらいのスキルある人で 予算はこれぐらいで・・と提示されます。

○○会社は1800円時給でだすとしましょう。この差額が 派遣会社の儲けなのです。

自分にスキルがあれば、

「あれ・・なんか安いな・・・・」って思ったら 思い切って 交渉してみましょう。

出だしが肝心ですよ。

人件費は削って ナンボって感じですけど、いいようにつかわれてはいけません。