2011年3月8日火曜日

派遣社員に期待権が発生する


期待権とはなんでしょうか。

耳慣れない権利の言葉ですが、つい最近、こんな裁判がありました。


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再雇用1年で継続期待権認める 大阪高裁 解雇権の乱用と結論 【京都新聞】

 高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度を設けた会社の社員が、再雇用の1年後に雇い止めになったのは不当として、賃金の仮払いなどを求めた仮処分申し立ての抗告審で、大阪高裁(前坂光雄裁判長)は29日までに、「雇用継続の期待があった」として雇い止め無効と判断し、会社に仮払いを命じた。

 雇用継続の期待権は、従来の判例は複数年の契約更新がないと認めていないが、再雇用の今回は1年で認めた。代理人の弁護士は「初の司法判断で影響は大きい」と話した。
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これは、かなりインパクトが大きかった裁判です。通常は数年の契約の後に期待権が発生しているとおもわれていたからです。


つまり、何度も契約を更新していると、

このまま契約しつづけてくれるんじゃないかと労働者が期待することを
期待権といいます。


以前裁判で争われたとき5年がキーポイントになり、その後どの企業もMAX5年で契約社員をとっています。

ちなみに、期待権が発生する判断基準としては、次のようなケースです。

(1)業務の種類・内容、雇用形態(職務の臨時性・季節性・常用性、正社員との同一性)
(2)従事する業務の種類・内容・勤務の継続性
(3)実際の更新の有無・回数、雇用年数
(4)期間の上限の有無
(5)実際の契約更新手続の有無
(6)更新手続が形式的か、実質的か
(7)当事者の主観的態様(雇用継続の期待を持たせる言動・認識の有無と内容)
(8)同様の地位にある他の労働者の更新状況


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