2012年1月30日月曜日

労働組合の法律保護 労働3権!!

さて、労働組合がよくストライキしてたり
しますよね

あれって無断欠勤?なの?

とかおもっちゃいますが・・

れっきとした、権利行使であり、法律で保護されています。

ただし労働組合にはいっていれば・・


たとえば、労働組合がなくても
個人加盟の労働組合に加入すれば、会社に労働組合になくても労働3権を得ることが出来ます。


労働3権とは、


労働組合をつくる権利として団結権!



(つまり会社に労働組合をつくったのと同じです。労働組合を加入したことによる会社の妨害行為は不当労働行為として厳しく罰せられます。)





会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権!


(労働組合がなければ、会社は話あいをする権利がありませんから会社は従業員との交渉を拒否出来ます。しかし労働組合をつくれば団体交渉を正当な理由で拒否できません!拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。)




ストライキや抗議行動を行う権利、団体行動権


(労働組合に加入してなければストライキや抗議行動をしたら会社から損害賠償や懲戒処分や威力業務妨害罪で訴えられますが、労働組合に加入していれば訴えることはできません!これを労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。)



以上は労働組合に加入した場合の権利です。

費用は月の組合費を納める必要があります。また、労働組合に加入して裁判をする場合でも労働組合はお抱えの労働問題に強い弁護士がいます。労働問題の弁護士を探すのは大変ですが労働組合に加入していれば相談料は無料にしてもらえる特典もあります。

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