2011年3月10日木曜日

派遣社員 派遣契約期間 3年ルール


派遣社員を取り巻いている労働環境は、時代とともにめまぐるしく変化しています。

今どうなっているか、きちんと確認しましょう。

労働者派遣事業の適切な運営及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律(以後労働者派遣法と呼びます。)が、平成16年3月に改正され、派遣契約期間は次のようになりました。



1.専門26業務→労働者派遣期間の制限なし。1回の契約期間の上限は3年。それ以上継続するときは契約を更新。


2.派遣契約禁止業務以外の業務→最長3年間(派遣可能期間を設定する)


3.物の製造業務→平成19年2月28日まで、最大1年間、それ以降最長3年間。


4.産前産後、育児介護休業の代替の派遣契約→派遣期間の制限なし。(物の製造業務への派遣を含みます。)


これが3年ルールといわれる法律の根拠です。

法律で縛られている以上、3年以上働けないのです。

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