2011年3月9日水曜日

契約社員 契約社員の契約期間 その2


契約期間は原則として有期雇用契約を中途で解約することは出来ません。
これは正社員と同じです。
むやみに契約を破棄して首にはできないのです。

従って、止むを得ない事情がない限り、使用者、労働者とも自由に契約を解約することは出来ません。

止むを得ない事情というのは、会社が赤字で雇用を維持できない、とか・・
事業所移動とか通勤が困難、または、事業所海外へ移転で 本人の部署転換が難しいなど、
本当に止むを得ない事情です。


しかし、どうしても、という場合、使用者からの解約には少なくとも30日前の予告となります。

いきなり解雇するばあいは解雇予告手当の支払いが必要です。

解約理由によっては債務不履行による損害賠償として残存契約期間の賃金相当額の支払わな
ければならない場合もあります。


やむを得ない理由で労働者から解約せざるを得ない場合は労働者 企業からみた使用者に納得のいく説明をしなければなりません。


また自分から辞める場合 平成16年1月以降は、1年を超える労働契約期間で契約した労働者は、当分の間、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職(中途解約)することができます。

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