契約社員は労働日数労働時間に係らす労働基準法上の「労働
者」に該当します。
よって、労働基準法上の保護規定が適用されます。
労働基準法以外にも労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法等が適用されます。
契約社員は一般の労働者(期間の定めのない労働者) いわゆる正社員とは、異なる訳ですから、上記法令の強行規定に反することは出来ません。
任意に規定することが出来る労働条件については就業規則できちんと定めておくことが、後のトラブルを避けるための基本です。
就業規則についても契約社員就業規則と正社員用の就業規則と別個に定めておいた方が良いです
別に定めないとと正社員用の「就業規則」が適用となります。
これは、退職金を支払うハメになりかねません。
就業規則によっては契約社員にも退職金を支払う義務が発生します。
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