契約社員の契約期間
契約期間は、一番みなさんきにされるところでしょう。
契約社員の契約期間は、1年以内の契約を反復継続する場合があるのと、もうひとつ別に仕事の完成まで一定の契約期間を定めて契約する場合に分かれています。
平成16年1月の労働基準法の改正で原則1年以内の契約期間を原則3年以内に延長することが可能となりました。
通常の労働者とは、3年以内の労働契約期間を設定することが可能
専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者とは、5年以内の労働契約期間を設定することが可能です。
満60歳以上の労働者は、5年以内の労働契約期間を設定することが可能です。
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